神奈川県は現在行っている太陽光発電のマッチング事業の対象に「土地貸し・売却」を加えることを発表しました。
神奈川県は、太陽光発電事業の導入を促進するため様々な取り組みを行ってきましたが、この度の取り組みはさらに進化したものとなっています。

平成24年度から再生可能エネルギーの固定価格買取制度を活用し、県有施設における「屋根貸し」太陽光発電事業を全国に先駆けて開始し、平成24年9月から「屋根貸し」を希望する施設と、「屋根借り」を希望する発電事業者をそれぞれ登録し、マッチングを図る事業に取り組んできましたが、この度の試みによって、太陽光発電導入の一層の促進を図るとのことです。

屋根貸しにおける登録要件は次のとおりです。
1.神奈川県内の民間施設であること。
2.概ね20年間継続して賃貸できること。
3.屋根の面積は1棟の屋根の面積(北向きの傾斜屋根の面積を除く)が、150平方メートル以上であること。
4.日照条件が良好であること。
5.耐震基準を満たしていること。

新たに追加された「土地」における登録要件は次のようになっています。
1.神奈川県内の民有地であること。
2.売却予定又は概ね20年間継続して賃貸できること。
3.土地の面積は平坦な部分の面積(北向きの斜面の面積を除く)が、150平方メートル以上の一団の土地であること。
4.日照条件が良好であること。造成並び建築物等の除却及び立木の伐採等の必要がないこと。
5.工事車両が進入できる道路に接続していること。
6.土地の敷地内又は近隣に送電線の電柱が存在すること。
7.開発関係法令により、太陽光発電設備の設置が規制されていないこと。

遊休地はあっても太陽光発電事業に取り組むだけのノウハウや人材的・資金的余裕がないという企業は少なくないと思われるので、この施策はそういった企業に歓迎されるものと思われます。
今後、神奈川県内で、企業の保有する遊休地の有効利用が促進されるなどの成果が出れば、全国の自治体にこの動きが拡大していくことが期待されます。